【お役立ち情報】新潟県の変更した最低賃金と活用できる助成金

お役立ち情報

7月に中央最低賃金審議会より、最低賃金の引き上げ額の目安が示され、
新潟県の上げ幅については 859円に改正しました。
この金額は時給で示す現在の方式となってから、過去最大の上げ幅です。

今回は、最低賃金の引上げに伴い活用できる助成金をご紹介いたします!

 

中小企業の生産性向上を支援する「業務改善助成金」

最低賃金への対応に、活用をご検討いただきたい助成金が「業務改善助成金」です。
この助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省の業務改善助成金特設ページ<外部リンク>

▼助成される対象の例

  • 冷蔵庫(製造業)
  • 会計、給与システム(卸売業)
  • 建物の改修などによるレイアウト変更(飲食店)
  • 引き上げリフト付き福祉車両(通所介護事業)

令和3年8月1日より業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充を実施

業務改善助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、令和3年8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げが行われています。
そのほか、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45 円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、より活用しやすい内容となっています。
具体的な内容は次の通りです。

  1. 全事業主を対象とする特例
    ①45円コースの新設
    ②同一年度内の複数回申請これまでは、同じ年度内で複数回受給することはできませんでした。
    しかし、10月の最低賃金引き上げに伴い、年度当初に助成金を活用した事業場であっても、
    再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数申請を可能になります。


  2. 特に業況の厳しい事業主(※)への特例
    ※前年又は前々年比較で売上など▲30%減①対象人数の拡大・助成上限額の引上げ
     現行:最大7人以上、助成上限額450万円
    特例:最大10人以上、助成上限額600万円②設備投資の範囲の拡充
    現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外でした。
    今回の特例では賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り生産性向上に資する自動車やパソコンなども補助の対象となります。
    • 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
    • パソコン、スマホ、タブレットなどの端末および周辺機器の新規導入


▼業務改善助成金の注意点

  • 令和3年度の申請締め切りは、令和4年1月31日までとなります。
  • 本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間中に募集を終了する場合があります

最後に

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、苦境に立つ企業様が多いかと思いますが、この記事で紹介したような助成金などをうまく活用して、生産性の向上や人材の確保に繋げ魅力ある職場づくりを実現しませんか?

なお、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「各種商品小売業」「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」などの特定業種の最低賃金は令和3年10月1日時点でまだ確定していません。

ただし、各種商品小売業については、現在の最低賃金が新潟県最低賃金を下回ることから、令和3年10月1日付けで859円が適用されますのでご注意下さい。
詳細は新潟労働局のHPをご確認下さい。
新潟労働局ホームページ : 新潟県最低賃金関係 (mhlw.go.jp)<外部サイト>

当事業では、今後も魅力ある職場作りに役立つ情報や、県内企業の様々な取組みをご紹介いしていきます。
ぜひご確認ください。

 

■お問い合わせ

運営会社:株式会社 エム・エスオフィス(宗形・八木)
電  話:0258-30-1230(平日:9:00~17:00)

 

 

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