令和3年8月30日に、新潟県より新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別警報(新潟県全域)が発令されました。
これにより、県立施設は期間を設けて休館し、特定の施設には営業時間短縮の協力要請が行われました。
内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策サイトでは、緊急事態宣言が発令された際に、以下の対応が求められる場合があると記載されています。
- 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す。
- これまでテレワークに取り組んでいない企業においても、できる範囲から実施する。
【例】週5日のうち、まずは半日から始め、その後2日に増やすなど。
参考サイト:https://corona.go.jp/emergency/
とはいえ、テレワークを導入するためにどんな準備が必要なのか、導入した後の運用はどうすればいいのか…問題はたくさんあるかと思います。
そこでぜひ活用していただきたいのが、厚生労働省が提示している「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」です!
このテレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインでは、テレワークを導入・定着するにあたり、企業が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進することを目指しています。
そのために、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組み等を明らかにしています。
参考サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
ガイドラインの主な改定ポイントとは
本ガイドラインは、令和3年3月25日付けで改定されました。
どのような点が変わったのか?企業様がテレワークを導入する際に気を付けなければならない改定のポイントをご紹介します!
- 労務管理上の留意点として人事評価、費用負担、人材育成等の記載。
- 正規雇用、非正規雇用といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意が必要であることを記載。
- 導入に当り、望ましい取組みとしてペーパーレス化の実施等を記載。
- テレワークにおける労働時間の把握方法について、原則としてパソコンの使用時間等の客観的な記録による場合の対応方法や、労働者の自己申告による把握を行う場合の対応方法を記載。
- テレワークを行う労働者のワーク・ライフ・バランスの実現のために、時間外・休日・所定外深夜労働の取扱いについて記載。
- 自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境整備等に当たり、事業者・労働者が活用できる分かりやすいチェックリストを掲載。(※チェックリストはガイドラインのHPからダウンロードできます<外部リンク>)
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これまではテレワークを実施することで、社内で仕事をしない分、勤務状況が見えないというデメリットがありました。
今回の改定では、このデメリットを改善するための留意点や対応策が追加されています。
最後に
ガイドラインには労務管理のポイントの他、前述で記載したテレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリストも用意されています。
テレワークを導入する際に、ぜひ参考にしてみてください。
当事業では、今後も魅力ある職場作りに役立つ情報や、県内企業の様々な取組みをご紹介していきます。
ぜひご確認ください。
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